[弁護士からの回答]
お世話になります。弁護士のxxxと申します。
このたびお尋ねの契約書等の電子化は、電子帳簿保存法に定められており、これまで紙の書面で保存が必要であった契約書や領収書等の資料につき、電子データによる作成・保存が可能となったものです。
また、紙の契約書等と異なり、電子データの場合、収入印紙の貼付が不要であるとされています。
契約書等の電子化については、紙で作成した契約書等をスキャンして電子データにする場合と、最初から紙媒体を使わず電子契約を作成する場合があります。前者については細かい条件がありますので、納税地の所轄税務署長の承認を受ける必要があります。後者については税務署長の承認は不要とされています。
電子契約書を作成する場合は、紙の契約書における印鑑の代わりに、電子署名が必要となります。電子署名は電子証明書によって証明されますので、認証局と呼ばれる機関へ利用を申し込む必要があります。
なお、定期借地契約など、一部の契約は法律上必ず書面で作成することとされているものがあります(借地借家法38条)。そのような契約については電子契約はできません。
電子データによる場合も、従前の紙の場合と同じく、7年間の保管義務があります。また、納税地または事業所において内容が閲覧できること、取引年月日、金額、取引相手などの主な内容を条件とした検索ができることが必要とされています。
今回、列挙されている契約書等(雇用契約書、身元保証書、競業禁止に関する契約書…等)について、基本的には電子化のフローは同じです。
電子契約書作成においては、クラウドサービスなどの業者に依頼することが一般的かと思います。
以上、よろしくお願い申し上げます。